日本歌謡学会会則
昭和38年11月30日 創立総会決定
昭和49年5月11日 一部改訂
昭和51年4月23日 一部改訂
昭和57年5月9日 一部改訂
昭和63年5月15日 一部改訂
平成元年5月14日 一部改訂
平成2年5月13日 一部改訂
平成6年5月15日 一部改訂
平成7年5月14日 一部改訂
平成18年5月14日 一部改訂
令和元年5月26日 一部改訂
令和2年2月15日 一部改訂
令和4年5月22日 一部改訂
令和6年5月19日 一部改訂
第一条 | この会は、日本歌謡学会と称する。(英訳名 The Association of Japanese Ballads and Songs)。 2 この会の事務局の所在地をもって、この会の住所とする。 |
第二条 | この会の事務局は理事の所属する大学・研究機関に置く。 2 この会の事務局は常任理事会にて決定し、事務局とその所在地は本会則の付則として示す。 3 事務局の任期は二年とする。 |
第三条 | この会は、歌謡ならびに歌謡に関連する領域の調査・採集・研究を促進し研究者相互の連絡提携をはかることを目的とする。 |
第四条 | この会は、右の目的を達するためにつぎの諸事業を行う。 ① 会誌・資料および論文集などの作成・発行。 ② 研究発表会・講演会などの開催および資料の公開。 ③ 歌謡に関する共同の調査・採集・見学など。 ④ 関連諸団体との研究調査活動の提携。 ⑤ その他必要な事業。 2 会誌の発行は年一回とし、掲載原稿の査読および採否は編集委員会が行う。 |
第五条 | この会の目的に賛同し既定の入会金(千円)ならびに年間会費(四千円)を収めた者を会員とする。 2 会員は会報・会誌の配布を受け、研究資料の入手の便宜および研究発表の機会を与えられる。 3 この会の諸事業を賛助するために相当額の基金を寄付した者または団体を賛助会員とする。 |
第六条 | この会につぎの役員を置く。 ① 理事 四十名以内。うち二十名を常任理事とし、その一名を会長とする。 ② 評議員 若干名。 ③ 監査 二名。 ④ 編集委員 若干名。 ⑤ 各種委員会委員 若干名。 ⑥ 幹事 若干名。 2 理事・評議員および監査は総会において選出する。常任理事は理事の互選による。会長は常任理事の互選による。 3 理事は評議員を兼ねるものとする。編集委員、各種委員会委員および幹事は常任理事会が委嘱する。 4 役員の任期は二年とし、理事・評議員・編集委員、各種委員会委員および幹事は再任を妨げない。 |
第七条 | 会員総会は、毎年一回開くものとする。 |
第八条 | この会に顧問若干名、名誉会長一名、名誉会員若干名を置くことができる。 2 顧問、名誉会長、名誉会員を置く際は常任理事会の推薦により総会の議を経るものとする。 |
第九条 | この会の経費は、会費・寄付金・その他の収入によって支弁する。 2 この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。 3 事務局は毎年一回総会において会計報告を行わなければならない。 |
第十条 | この会の事務局は、総務、会計、大会運営、会誌発行等の業務を行う。 2 これらの業務の遂行にあたっては、必要に応じて各種の委員会を設けることができる。 |
第十一条 | この会則の変更その他重要事項の決定は、総会の議を経なければならない。 |
付則
この会の事務局は、〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1 立命館大学 辻浩和研究室内に置く。